労働新聞社からのお知らせ
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労働者派遣「労働契約申込みみなし制度」説明会に1,300人

東京労働局(西岸 正人 局長)は8月10日、10月1日から施行される「労働契約申込みみなし制度」の説明会を都内で開催した。会場には労働者派遣関係者1,300人が参加し、同制度への関心の高さをうかがわせた。「労働契約申込みみなし制度」は違法派遣をしていた時点で派遣先が派遣労働者に対して、労働契約の申込みをしたとみなす制度で、違法派遣を受け入れた側の責任を明らかにし、民事的な制裁を科すもの。

説明会では厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部受給調整事業課の富田 望 課長が難解な内容を分かりやすくパワーポイントを用いて説明した。同制度では派遣先が「善意無過失」(違法派遣の事実を知らないこと、さらに知らないことに過失がないこと)であった場合は適用されないこととされている。富田課長はこれについて「労働契約申込みみなし制度は派遣先に対する民事制裁であり、派遣先に責めを負わせられないような場合にまでは適用できない」とした。ただ、説明はあくまで行政の解釈であり、最終的には個別の案件ごとに司法判断が下されるので注意が必要である。

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派遣元責任者講習の特徴

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〒173-0022
東京都板橋区仲町29-9
TEL
03-3956-4051
URL
https://www.rodo-sch.jp/
運営会社
労働新聞社
講習会写真

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