派遣元責任者とは
派遣元責任者とは何か、派遣元責任者の必要性についてまずは下記をよくお読みください。

派遣元責任者

派遣元は、講習受講・雇用管理経験3年以上など一定の条件を満たす人のなかから派遣元責任者を選任し、法で定める職務を行わせなければなりません。

派遣元責任者の選任

派遣元は、派遣元責任者を選任しなければなりません(派遣法36条)。
派遣元責任者は、事業所ごとに専属の派遣元責任者として、自己の雇用する労働者のなかから選任する必要があります。ただし、派遣元事業主(法人の場合は、役員)を選任することも差し支えありません。
派遣元責任者は、一定の欠格事由に該当しない者で、許可基準で示す雇用管理能力基準を満たすこと、および派遣元責任者講習を受講していることを要件としています。要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。

① 法第36条の規定により、未成年者でなく、法第6条第1号から第8号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
② 則第29条で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること。
③ 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
④ 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。
⑤ 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
⑥ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
⑦ 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
⑧ 次のいずれかに該当する者であること。
 (i)成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
 この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む。)であったことをいう。
 (ii)成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
 (iii)成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
 (iv)成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
⑨ 職業安定局長に開催を申し出た者が実施する「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る)した者であること。
⑩ 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。
⑪ 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。

派遣元責任者の職務

派遣元責任者は、次の職務を行わなければなりません。
① 派遣労働者であることの明示
② 就業条件等の明示
③ 派遣先への通知
④ 派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
⑤ 派遣元管理台帳の作成、記録及び保存
⑥ 派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施
⑦ 派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理
⑧ 派遣先との連絡・調整
⑨ 派遣労働者の個人情報の管理に関すること
⑩ 安全衛生に関すること

派遣元責任者講習の特徴

労働新聞社の派遣元責任者講習

住所
〒173-0022
東京都板橋区仲町29-9
TEL
03-3956-4051
URL
https://www.rodo-sch.jp/
運営会社
労働新聞社
講習会写真

労働新聞社が主催する「派遣元責任者講習」です。労働派遣事業主から専任された派遣元責任者の皆様が3年毎に受講する派遣元責任者講習。
独自のテキストやデータから分かりやすい講習を実施しています。分かりやすい講義で定評の実績のある講師陣が派遣元責任者講習を行います。